消費税教室

消費税についてわかりやすく解説しています。

課税売上がない場合の消費税還付

消費税は売上にかかる消費税から費用にかかる消費税の差額を納付しますが、売上がない場合、費用にかかる消費税だけになり、結果、還付を受けることができるのでしょうか?

消費税の納付額の計算は、一括比例方式と個別対応方式とどちらかにより計算します。

一括比例方式だと、計算式は課税仕入れ消費税×課税売上割合になります。 ここで課税売上割合とは、課税売上/(課税売上+非課税売上)となり、売上がないということは、課税売上割合はゼロになります。そうすると、計算式により計算した消費税はゼロになり、還付は受けられません。

一方、個別対応方式の場合、課税売上にかかる仕入税額と課税・非課税売上に共通する仕入税額に課税売上割合をかけた合計を売上にかかる消費税から差し引いて納付額を計算しますので、この場合、計算式により計算した金額は課税売上にかかる仕入税額となり、課税売上にかかる仕入税額だけ還付されることになります。