消費税教室

消費税についてわかりやすく解説しています。

請求書等の保存

課税仕入れの事実等を記載した帳簿および課税仕入れの事実を証明する請求書等は、7年間、納税地またはその取引にかかる事務所等の所在地に保存しなければなりません。ただし、帳簿および請求書等の保存期間のうち、6年目および7年目は帳簿または請求書等のいずれかの保存で足ります。

ただし、取引の実態を踏まえ、次のような特例措置が講じられています。
・課税仕入れにかかる支払対価の合計が3万円未満である場合には、請求書等の保存は必要なく、法定事項が記載された帳簿の保存のみで足ります。
・課税仕入れにかかる支払対価の合計が3万円以上で請求等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由がある場合において、法定事項が記載された帳簿にそのやむを得ない理由および相手方の住所または所在地を記載しているときは、適用要件を満たしているものとして扱われます。なお、やむを得ない事情とは以下のような場合です。
自動販売機を利用して購入した場合、入場券、乗車券などのように事業者により回収されてしまうもの、請求書等の交付請求をしたが、交付されなかった場合など