消費税教室

消費税についてわかりやすく解説しています。

中間申告

納税義務者は、直前の課税期間の消費税額に従い、1ヶ月、3ヶ月または6ヶ月ごとに中間申告をしなければならないことがあります。

直前課税期間の確定消費税の年税額(地方消費税額は含みません。)が
1.4,800万円を超える場合
→1ヶ月ごとに中間申告しなければなりません。
2.400万円を超え4,800万円以下の場合
→3ヶ月ごとに中間申告しなければなりません。
3.48万円を超え400万円以下の場合
→6ヶ月ごとに中間申告しなければなりません。

ただし、課税期間の特例制度を適用している事業者は、中間申告書を提出する必要はありません。

中間申告により納付すべき消費税額等及び提出期限は次のとおりです。
上記1の場合
納付すべき消費税額 = 前課税期間の消費税の年税額×12分の1
納付すべき地方消費税額 = 納付すべき消費税額×25%
上記2の場合
納付すべき消費税額 = 前課税期間の消費税の年税額 ×4分の1
納付すべき地方消費税額 = 納付すべき消費税額×25%
上記3の場合
納付すべき消費税額 = 前課税期間の消費税の年税額 ×2分の1
納付すべき地方消費税額 = 納付すべき消費税額×25%

上記に代えて、中間申告対象期間を一課税期間とみなして仮決算を行い、それに基づいて納付すべき消費税額及び地方消費税額を計算することもできます。なお、この場合、計算した税額がマイナスとなっても還付を受けることはできません。