消費税教室

消費税についてわかりやすく解説しています。

消費税の申告

法人は期末から2ヶ月以内に、納税地の所轄税務署に消費税確定申告書を提出し、納税しなければなりません。
法人税の申告は届出を提出することにより、申告期限の延長が認められていますが、消費税の場合は申告期限の延長は認められていません。
個人の場合、各年1月1日から12月31日までの消費税を計算し、翌年の3月31日までに申告、納付しなければなりません。個人の所得税確定申告の提出・納付期限が3月15日に対し、若干の時間的猶予があります。

納税地とは
納税地は、原則として、本店又は主たる事務所の所在地になります。
本店を変更した場合、変更前の税務署長と変更後の税務署長の双方に、異動前及び異動後の納税地を記載した異動届出書を提出しなければなりません。
また、登記された本店の所在地に、実質的な事業主体や資産がない場合には、国税局長又は国税庁長官は実質的に本店と認められる場所を納税地として指定することができます。

消費税は届出を提出することにより、課税期間を短縮し、申告・納付することができます。ですので、事業年度が1年で申告回数1回にもかかわらず、消費税の申告は年に数回あることもあります。