消費税教室

消費税についてわかりやすく解説しています。

非課税取引

国内において、事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供であっても、消費税を課さない非課税取引があります。それは、次のような取引になります。

(1)土地の譲渡及び貸付け
ただし、一時的使用(1ヵ月に満たないもの)や駐車場その他施設(テニスコート、野球場)の利用に伴うものは課税取引となります。
(2)有価証券等の譲渡
ただし、ゴルフ会員権は施設の利用に伴う権利であるため、課税対象となります。
(3)利子、保証料、保険料等
(4)切手、印紙、商品券、プリペイドカート等の譲渡
ただし、郵送料は課税取引となり、またこれらを購入した時点では非課税取引となるものの、使用した時点で課税取引となります。
(5)住民票、戸籍謄本等の行政手数料、外国為替業務、国際郵便為替
(6)社会保険適用の医療費
人間ドックや美容整形などは課税取引となります。
(7)介護サービス、社会福祉事業等
(8)助産
(9)火葬料や埋葬料
(10)身体障害者用物品の譲渡、貸付等
(11)学校教育
学校教育法に規定する学校、専修学校、修業年限が1年以上などの一定の要件を満たす各種学校等の授業料、入学検定料、入学金、施設設備費、在学証明手数料などが非課税。
(12)教科用図書の譲渡
(13)住宅の貸付
契約において人の居住の用に供することが明らかなものに限られます。ただし、1か月未満の貸付けなどは非課税取引には当たりません。