消費税教室

消費税についてわかりやすく解説しています。

長期大規模工事の資産の譲渡等の時期

所得税法および法人税法に規定する長期大規模工事にかかる資産の譲渡等を行う場合、その長期大規模工事の目的物のうち、これらの規定に規定する工事進行基準の方法により計算した収益については、その収益計上した年の12月31日の属する課税期間またはその収益計上したそれぞれの事業年度終了の日の属する課税期間において、資産の譲渡等があったものとすることができます。

長期大規模工事の要件は以下の通りです。
・その工事の着手の日からその工事にかかる契約において定められている目的物の引き渡し期日まで2年以上あること
・その工事請負価額が50億円以上であること
・その工事にかかる契約において、その請負の対価の額の2分の1以上が、その工事の目的物引き渡しの期日から1年を経過する日以後に支払われることが定められていないものであること

ただし、翌課税期間において工事進行基準の方法で経理しなかった場合またはその工事につき損失が見込まれることになった場合には、個人事業者の場合、経理しなかった年もしくは損失が生ずると見込まれる事由が生じた日の属する年以後の課税期間、法人においてはその事由が発生した日の属する課税期間以後の課税期間については、この特例を適用できません。