航空自衛隊の教育訓練に関する訓令(昭和41年航空自衛隊訓令第3号)第82条の規定に基づき、航空自衛隊の練成訓練に関する達を次のように定める。
航空自衛隊の練成訓練に関する達(登録報告)(登録外報告)
航空自衛隊の練成訓練に関する達(昭和56年航空自衛隊達第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条−第3条)
第2章 個人訓練(第4条−第8条)
第3章 部隊訓練(第9条−第12条)
第4章 計画及び報告(第13条・第14条)
第5章 評価等(第15条−第17条)
第6章 雑則(第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この達は、航空自衛隊における練成訓練に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 長官直轄部隊等 長官直轄部隊及び機関(幹部候補生学校、術科学校及び補給処を除く。)をいう。
(2) 部隊等 編合部隊、編制部隊及び機関をいう。
(3) 編制単位部隊等 編制単位部隊又は機関の部、課等をいう。
(4) 飛行隊等 飛行隊、救難(教育)隊、高射隊、指揮所運用隊、防空管制隊、監視(管制)隊及び移動警戒隊をいう。
(5) 操縦者等 操縦者、航空士、兵器管制官、高射管制官、高射指令官及び航空管制官で、かつ、この達で規定する運用態勢に指定された者をいう。
(6) 操縦者 航空従事者技能証明及び計器飛行証明に関する訓令(昭和30年防衛庁訓令第21号。以下「訓令第21号」という。)第3条第2項に規定する航空従事者技能証明を有する者をいう。
(7) 航空士 訓令第21号第3条第3項に規定する航空従事者技能証明を有する者のうち、偵察航法幹部の主特技を有する者をいう。
(8) 兵器管制官 要撃管制幕僚又は要撃管制幹部の主特技を有する者をいう。
(9) 高射管制官 高射運用幕僚若しくは高射運用幹部の主特技を有する者又はその配置にある者のうち、指揮所運用隊又は高射教導隊第1教導隊に所属する者をいう。
(10) 高射指令官 高射運用幕僚若しくは高射運用幹部の主特技を有する者又はその配置にある者のうち、高射隊又は高射教導隊第2教導隊に所属する者をいう。
(11) 航空管制官 航空管制幕僚若しくは航空管制幹部又は航空管制の主特技を有する者をいう。
(12) 基地防空火器運用要員 基地防空隊に所属しない空曹又は空士であって、スティンガー又は91式携帯地対空誘導弾(以下「携SAM」という。)及び対空機関砲をもって基地防空を実施する者をいう。
(部隊等の長の職責)
第3条 次の各号に掲げる部隊等の長の練成訓練に関する職責は、航空自衛隊の教育訓練に関する訓令(昭和41年航空自衛隊訓令第3号。以下「隊訓」という。)第7条に規定するところによるほか、当該各号に定めるところによる。
(1) 長官直轄部隊等の長 航空幕僚長の指示に基づき、隷下又は管理下の部隊等の行う練成訓練に関し、年度の方針その他の事項を示し、当該部隊等を練成する。
(2) 部隊等の長 長官直轄部隊等以外の部隊等の長は、その隷属する上級の部隊の長又は管理する機関の長の指示に基づき、それぞれ当該部隊等の練成訓練に関する年度の方針その他の事項を示し、当該部隊等を練成する。
(3) 基地司令の職にある部隊等の長 基地司令(分屯基地司令を含む。以下同じ。)の職にある部隊等の長は、基地総合訓練について、航空幕僚長又は隷属する上級の部隊の長若しくは管理する機関の長の指示に基づき、年度の方針その他の事項を示し、当該基地所在部隊等を練成する。
第2章 個人訓練
(個人訓練の区分)
第4条 個人訓練は、防衛基礎訓練、体育訓練及び特技訓練に区分する。
2 防衛基礎訓練は、それぞれの地位に応じて隊員として必要な基礎的事項を練成する訓練とする。
3 体育訓練は、自衛官として必要な体力及び気力を練成する訓練とする。
4 特技訓練は、特技職に応じて隊員として職務遂行上必要な事項を練成する訓練とする。
(個人訓練の実施)
第5条 個人訓練は、隊員それぞれがいかなる状況下においても任務を遂行するに必要な資質並びに知識及び技能を充実向上させるため、基本教育及び部隊訓練との連携を図りつつ、部隊等の特性及び個人の練度等に応じ、反復かつ段階的に実施する。
(個人訓練実施基準)
第6条 隊訓第66条の規定に基づく実施基準は、別冊第1個人訓練実施基準のとおりとする。
(個人訓練の方法)
第7条 個人訓練は、隊務の間における各級指揮官及び職務上の上級者による不断の訓練及び指導を基本として実施する。
2 個人訓練は、原則として編制単位部隊等(編制単位部隊を有しない部隊にあっては編制部隊)ごとに実施するものとする。ただし、部隊等の長は、必要に応じ講習、他部隊等への委託及び他部隊等との合同の訓練により実施することができる。
(操縦者等の特技訓練)
第8条 操縦者等の特技訓練は、部隊訓練に含めて管理するものとする。
2 操縦者等の特技訓練実施基準は、別冊第1個人訓練実施基準及び別冊第2操縦者等の運用態勢等によるほか、航空総隊司令官及び航空支援集団司令官(以下「総隊司令官等」という。)が定めるものとする。
(基地防空火器運用要員の訓練)
第8条の2 基地防空火器運用要員の訓練は、別冊第3基地防空火器運用要員訓練実施基準のとおりとする。
第3章 部隊訓練
(部隊訓練の区分)
第9条 部隊訓練は、総合訓練、機能別訓練、協同(共同)訓練及び部隊別訓練に区分する。
2 総合訓練は、部隊等を総合して行う訓練とし、次の各号のとおり区分する。
(1) 部隊総合訓練 航空自衛隊又は航空総隊、航空方面隊、南西航空混成団及びこれらを支援する部隊等の全部又は一部をもって行う訓練とする。
(2) 基地総合訓練 基地(分屯基地を含む。以下同じ。)所在の部隊等を総合し、その全部又は一部をもって行う訓練とする。
3 機能別訓練は、長官直轄部隊等、航空方面隊及び南西航空混成団における特定の機能について、部隊等が連携して行う訓練とする。
4 協同訓練は、陸上自衛隊、海上自衛隊及びアメリカ合衆国軍隊等と相互に協同(共同)して行う訓練とする。
5 部隊別訓練は、編制部隊及び機関がその全部又は一部をもって行う訓練のうち、総合訓練、機能別訓練及び協同(共同)訓練以外の訓練とする。
(部隊訓練の実施)
第10条 部隊訓練は、その区分に応じ、関連する部隊等が相互に協力して、組織としての訓練を反復錬磨し、その総合能力を最大に発揮しうることを主眼として実施する。
(部隊訓練実施基準)
第11条 隊訓第69条の規定に基づく実施基準は、別冊第4部隊訓練実施基準のとおりとし、実施に関する細部については、長官直轄部隊等の長が定める。
(部隊訓練の方法)
第12条 部隊訓練は、実動、模擬若しくは図上又はこれらを複合した方法により実施する。
2 部隊訓練を演習により実施する場合は、航空自衛隊の演習の実施に関する達(昭和43年航空自衛隊達第30号)の定めるところによる。
第4章 計画及び報告
(計画)
第13条 練成訓練は、航空自衛隊年度練成訓練計画に基づき実施する。
2 練成訓練に関する計画は、次の各号に定めるところによる。
(1) 航空幕僚長の示す計画
航空幕僚長は、航空自衛隊中期練成訓練指針及び航空自衛隊年度練成訓練計画を示す。
ア 航空自衛隊中期練成訓練指針は、政府が決定する中期的な防衛力整備計画と整合させ、同計画の策定時期に併せて作成する。この指針は、航空自衛隊の練成訓練の実施に関する方針及びその他基本的事項を示す。
イ 航空自衛隊年度練成訓練計画は、航空自衛隊中期練成訓練指針に基づき、防衛、警備等計画に示す行動時において要求される事項を基礎とし、関連諸業務と整合させ、練成訓練の方針、指導要領、練成目標、重視事項、主要演習訓練等実施計画、操縦者等の特技訓練実施計画、評価等に関する計画を示す。
(2) 部隊等の長が作成する計画
ア 長官直轄部隊等の長は、航空幕僚長が示す計画及びこの達に定める各種の訓練実施基準に基づき、当該部隊等の年度練成訓練計画を作成する。
イ 長官直轄部隊等以外の部隊等の長は、その隷属する上級の部隊長又は管理する機関の長が示す計画及びこの達に定める各種の訓練実施基準に基づき、当該部隊等の年度練成訓練計画を作成する。
ウ 基地司令の職にある部隊等の長は、航空幕僚長又はその隷属する上級の部隊の長若しくは管理する機関の長が示す年度練成訓練計画及びこの達に定める部隊訓練実施基準に基づき、当該基地の年度基地総合訓練計画を作成する。
この場合、当該計画は、当該部隊等の年度練成訓練計画に含めることができる。
(報告)
第14条 練成訓練に関する計画及び実施結果の報告は、別表に定めるところによる。
また、基地警備及び災害派遣に関し、航空方面隊司令官又は南西航空混成団司令に指揮監督を受ける基地司令の職にある部隊等の長は、練成訓練に関する計画及び実施結果について必要な事項を、航空方面隊司令官又は南西航空混成団司令に報告するものとする。
第5章 評価等
(評価)
第15条 部隊等の長は、練成訓練に関する評価を、第11条に規定する部隊訓練の実施に際して行うほか、検閲、点検、競技、調査又は試験等の方法により実施することができる。
(検閲)
第16条 練成訓練に関する検閲の実施については、航空自衛隊の教育訓練の検閲に関する達(昭和42年航空自衛隊達第24号)の定めるところによる。
(技能検定)
第17条 総隊司令官等は、所属する操縦者等に対し技能検定を実施するものとする。
2 技能検定の実施基準は、別冊第5操縦者等の技能検定実施基準のとおりとする。
第6章 雑則
(委任規定)
第18条 この達の実施に関し必要な事項は、長官直轄部隊等の長が定めるものとする。
附 則
この達は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年4月5日航空自衛隊達第18号)
この達は、平成6年5月2日から施行する。
附 則(平成9年1月17日航空自衛隊達第1号)
この達は、平成9年1月20日から施行する。
附 則(平成12年4月28日航空自衛隊達第28号)
この達は、平成12年5月8日から施行する。
別表(第14条関係)
付紙様式第1
付紙様式第2
属紙
年度練成訓練実施報告の記述内容等
1 全般の成果の概要
年度練成訓練の総括として、当該部隊等の重視事項に対する成果及び練度向上を要する事項の概要を記述する。
2 個人訓練(操縦者等の特技訓練を除く。)
航空幕僚長が計画する訓練及び長官直轄部隊等の長が計画した訓練に関し、次の項目について記述する。
(1) 訓練の名称
(2) 場所
(3) 期間
(4) 実施人員
(5) 成果の概要
3 部隊訓練
(1) 総合、機能別、協同(共同)の各訓練
部隊別訓練を除く各訓練について、訓練区分に従って、次の項目について記述する。
ア 訓練の名称
イ 場所
ウ 期間
エ 演練項目
オ 成果の概要
なお、主要訓練実施報告により、既に報告を実施した訓練については除くものとする。
(2) 操縦者等の特技訓練
操縦者等の特技訓練について、編制単位部隊ごとに次の事項について記述する。
ア 年度の運用態勢指定状況
イ 四半期ごとの技量レベル保有状況
ウ 訓練計画及び実施状況に関する所見
4 評価に関する事項
検閲等により評価を実施した場合に記述する。
5 その他
部隊等において改善した事項、将来改善を要する事項、その他参考となる事項を記述する。
平成4年航空自衛隊達第11号別冊第1(第6条、第8条関係)
個 人 訓 練 実 施 基 準
目次
第1 防衛基礎訓練実施基準
第2 体育訓練実施基準
第3 特技訓練実施基準
付録 空曹及び空士実務訓練実施要領
第1 防衛基礎訓練実施基準
1 主要訓練項目
(1) 防衛教養
(2) 基本教練
(3) 基地防衛一般
2 到達基準及び主要項目
(1) 防衛教養
隊員として必すの精神要素のかん養及び地位に応ずる指揮、含むに必要な基礎的知識及び技能を具備させる。
注:事務官等については、それぞれの職務上の地位に応じて自衛官に準じて実施する。
(2) 基本教練
主として、1等空尉以下の自衛官を対象とし、基本教練の諸動作を練成するとともに、指揮の基本を体得させ、併せて規律心及び団結心を育成する。
(3) 基地防衛一般
自衛官に対し、基地防衛に関する一般的な知識を具備させるとともに、基地警備の実施に関する基礎能力を練成する。
注:射撃に関する実施基準は、別に示す。
3 評価
(1) 第15条によるほか、各級指揮官及び職務上の上級者は、隊員の職務遂行状況、服務態度等について、隊務全般を通じ部下隊員の練度を把握する。
(2) 射撃に関する評価については、別に示す。
第2 体育訓練実施基準
1 訓練種目
体育訓練の種目等に関する訓令(昭和33年防衛庁訓令第82号)に規定するところによる。
2 到達基準
自衛官として必要な体力、気力及び団結心を練成する。
注:訓練実施時間は、週平均2時間を基準とする。
3 評価
(1) 第15条に示すところによるほか、体力測定により評価する。
(2) 体力測定の実施要領については、別に示す。
第3 特技訓練実施基準
1 幹部の特技訓練
幹部に対する特技訓練は、当該配置特技職に応じて必要な資質を養うとともに、特技制度に関する達(昭和38年航空自衛隊達第62号。以下「特技制度に関する達」という。)別冊第1幹部特技職明細集に定める職務内容についての知識及び技能を向上させる。
2 准空尉、空曹及び空士の特技訓練
(1) 第4条に規定する特技訓練のうち、空曹及び空士に対し、それぞれの配置における勤務の間に当該特技職に必要な技術を修得させるために計画的に実施する訓練(以下「実務訓練」という。)の実施要領は、付録空曹及び空士実務訓練実施要領のとおりとする。
(2) 准空尉並びに実務訓練を終了した空曹及び空士に対しては、部隊等の運用及び被訓練者の経歴管理上必要な技術の訓練を実施して、その知識及び技能を向上させるとともに、必要な資質を養う。
3 事務官等の特技訓練
事務官等に対する特技訓練は、当該配置特技職に必要な事項について、自衛官に準じて実施するものとする。
平成4年航空自衛隊達第11号別冊第1付録
空曹及び空士実務訓練実施要領
目次
1 実務訓練の区分
2 実務訓練の主眼
3 組織及び職責
4 実施
5 記録等
空曹及び空士実務訓練実施要領
1 実務訓練の区分
(1) 正規実務訓練
ア 初級実務訓練(「3レベルOJT」と略称することができる。)
イ 中級実務訓練(「5レベルOJT」と略称することができる。)
ウ 上級実務訓練(「7レベルOJT」と略称することができる。)
(2) 特別実務訓練
2 実務訓練の主眼
(1) 初級実務訓練においては、特技制度に関する達第16条の規定に基づき、指定特技に指定された者及び従特技を付与する必要がある者に対し、当該特技系の初級専門員として必要な知識及び技能を修得させる。
(2) 中級実務訓練においては、初級専門員の特技を保有するものに対し、当該特技系の専門員として必要な知識及び技能を修得させる。
(3) 上級実務訓練においては、専門員又は初級技術員の特技を保有する者に対し、当該特技系の技術員として必要な知識及び技能を修得させる。
(4) 特別実務訓練においては、保有する特技の職務遂行能力を拡大するために、当該特技を保有する者に対し必要な知識及び技能を修得させ、又はその練度を向上させる。
3 組織及び職責
(1) 実務訓練実施単位
(2) 実務訓練実施単位の長の職責
実務訓練実施単位の長は、当該部隊等における実務訓練(他部隊等から委託された実務訓練を含む。)に関し、年度の実施計画を定め、その実施を監督する。
(3) 実務訓練主任
実務訓練実施単位の長は、実務訓練主任を指名し、主として次の業務を行わせる。
ア 実務訓練計画の作成並びにその実施の統制及び指導に関すること。
イ 実務訓練基準細目その他実務訓練参考資料等の整備に関すること。
(4) 編制単位部隊等の長の職責
編制単位部隊等の長は、当該編制単位部隊等における実務訓練に関し実施計画を定め、その実施に任ずるとともに次の業務を行う。
ア 指導員の選定及びその教育訓練の実施に関すること。
イ 実務訓練の評価及びその方法の改善に関すること。
(5) 指導員
指導員には、幹部及び専門員以上の特技を付与された准空尉、空曹及び空士並びにこれと同等の資格能力を有する事務官等のうちから適任と認める者を充て、主として次の業務を行わせる。
ア 被訓練者に対する実務訓練及び評価の実施
イ 実務訓練記録表の記入整理及び保管
4 実施
(1) 実務訓練基準等
ア 空曹及び空士の実務訓練基準は、特技制度に関する達第6条に定める空曹空士特技職明細集に基づき、当該特技職の実務訓練に必要な訓練項目及び訓練基準とし、別に定める。
イ 実務訓練基準細目は、空曹及び空士の実務訓練基準に基づき、実務訓練について、それぞれの部隊等の実状を考慮し、実務訓練実施単位の長が定める。この場合の制定様式は別紙様式第1による。
ウ 実務訓練指導書
(ア) 実務訓練指導書は、空曹及び空士の実務訓練基準に基づき、当該特技職の正規実務訓練のため必要な指導的事項を示すものとする。
(イ) 実務訓練指導書の作成責任者は、航空教育集団司令官とし、その作成要領は別に示す。
(2) 実務訓練の実施
ア 正規実務訓練は、次に掲げる場合、実務訓練基準細目を基準に、かつ、実務訓練指導書に準拠して実施する。
(ア) 編制部隊等の編制に定められた特技職に対し、その特技を有しない者を配置した場合
(イ) 新たに編成する部隊等の要員を養成する場合
(ウ) 代行者を養成する必要がある場合
(エ) その他、実務訓練実施単位の長が特に必要と認める場合
イ 特別実務訓練は、配置替え、装備の変更、運用上の要求等により訓練の必要が生じた場合、実務訓練実施単位の長の定めるところにより実施する。
(3) 実務訓練の開始
実務訓練実施単位の長は、実務訓練を必要とするものが生じた場合は、速やかに実務訓練を開始する。
(4) 訓練期間
ア 正規実務訓練の期間の基準は、次表のとおりとする。ただし実務訓練実施単位の長は、特技の特性及び被訓練者の課程等の履修の有無、能力、経験等により変更することができる。
イ 特別実務訓練の期間は、実務訓練実施単位の長の定めるところによる。
ウ 新装備器材等に関連する実務訓練の期間について、特に必要がある場合は、別に示す。
(5) 評価
ア 編制単位部隊等の長は、評価の適正を期するため次の試験を実施する。
(ア) 段階試験
(イ) 総合試験
イ 実務訓練実施単位の長は、段階試験及び総合試験について必要な基準を定めるものとする。
(6) 実務訓練の終了
実務訓練実施単位の長は、被訓練者が所定の訓練目標に到達したことを確認した場合は、当該被訓練者について実務訓練を終了させる。
(7) 実務訓練の継続
被訓練者が異動した場合には、異動先の実務訓練実施単位の長は、やむをえない理由のある者を除き、速やかに実務訓練を継続するものとする。
(8) 実務訓練の停止
実務訓練実施単位の長は、被訓練者のうち、能力の不足、身体の故障等により実務訓練を継続することが適当でないと認められる者に対しては、実務訓練を停止することができる。
(9) 実務訓練の委託
実務訓練実施単位の長は、指導員及び教材の不足等により自隊で実施できない訓練項目については、その実施を他の実務訓練実施単位の長に委託することができる。
5 記録等
(1) 実務訓練記録表の区分
実務訓練記録表の種類、内容及び様式は、次表のとおりとする。
(2) 実務訓練記録表の作成保管
ア 指導員は、実務訓練の実施の間、被訓練者各人ごとの実務訓練記録表に所要の記入を行うとともに、これを保管する。
イ 人事記録に関する達(昭和38年航空自衛隊達第22号)に規定する勤務記録表抄本の保管者(以下「勤務記録表抄本の保管者」という。)は、空曹及び空士の在職の間、当該者の実務訓練記録表を保管する。ただし、当該者が実務訓練を実施中の場合を除く。
ウ 勤務記録表抄本の保管者は、空曹及び空士が勤務記録表抄本の保管者を異にして異動した場合には、異動先の部隊等に対し、当該者の実務訓練記録表を速やかに送付する。
エ 勤務記録表抄本の保管者は、空曹及び空士が離職(死亡を含む。)した場合又は幹部に昇任した場合には、当該者の実務訓練記録表を廃棄する。
(3) 入校時の処置
ア 実務訓練実施単位の長は、空曹及び空士が上級特技員の課程に入校する場合には、当該者の正規実務訓練記録表を作成の上、入校先の術科学校長に送付する。
イ 術科学校長は、空曹及び空士がアの課程を修了した場合には、正規実務訓練記録表に所要の事項を記入し、当該空曹及び空士の所属する実務訓練実施単位の長に返送する。
別紙様式第1
別紙様式第2
別紙様式第3
別紙様式第4
別紙様式第5
別紙様式第6
平成4年航空自衛隊達第11号別冊第5(第17条関係)
操縦者等の技能検定実施基準
目次
1 技能検定幹部の指定
航空総隊司令官等又はそれらの定める者(以下「検定実施部隊の長」という。)は、検定を実施するため必要な技能検定幹部(以下「検定幹部」という。)を指定する。
2 検定幹部の資格
3 検定幹部の業務
4 検定の区分
5 検定の実施
6 記録
7 委任規定
1 技能検定幹部の指定
航空総隊司令官及び航空支援集団司令官又はそれらの定める者(以下「検定実施部隊の長」という。)は、検定を実施するため必要な技能検定幹部(以下「検定幹部」という。)を指定する。
2 検定幹部の資格
(1) 操縦者に対する検定幹部の資格は、検定操縦士等の資格に関する達(昭和39年航空自衛隊達第11号)に定めるところに準ずるほか、検定実施部隊の長が定める。
(2) 操縦者以外の操縦者等に対する検定幹部の資格は、検定実施部隊の長が定める。
3 検定幹部の業務
(1) 操縦者等の技能検定に関すること。
(2) その他検定実施部隊の長が定める事項に関すること。
4 検定の区分
操縦者等の技能検定を次の各号のとおり区分する。
(1) 行動可能態勢検定(以下「OR検定」という。)
(2) OR指定の期間内にあってORの更新を必要とする操縦者等に対する検定(以下「更新検定」という。)
(3) その他検定実施部隊の長が必要と認めて実施する検定
5 検定の実施
(1) 検定の区分に応ずる被検定操縦者等及びに検定の方法並びに合格基準は、次の表に定めるとおりとする。
(2) 実技検定の実施要領は、次のとおりとする。
ア 操縦者
(ア) 操縦者に対する実技検定は、検定幹部が同乗又は同編隊で飛行して実施する。
(イ) 操縦者の資格審査に関する達(昭和31年航空自衛隊達第34号)に定める資格審査は、OR検定又は更新検定と同時に実施することができる。
イ 操縦者以外の操縦者等に対する実技検定の実施要領は、検定実施部隊の長が定める。
航空士に対する実技検定の実施要領は、検定実施部隊の長が定める。
6 記録
検定実施部隊の長は、実技及び学科試験成績表を訓練記録とともに保管する。
7 委任規定
この基準に定めるもののほか、これらの実施に関し、必要な事項は、検定実施部隊の長が定める。