消費税教室

消費税についてわかりやすく解説しています。

消費税の計算

消費税の計算方法ですが、売上にかかった消費税額(課税売上消費税)から経費にかかった消費税(課税仕入消費税)を差し引き、計算します。

たとえば、
売上が525円(うち消費税25円)で、費用が315円(うち消費税15円)だった場合、25円-15円=10円を国へ納めることとなります。

では、こういったいケースも考えられますが、このケースはどのようになるのでしょうか? 売上が315円(うち消費税15円)で、費用が525円(うち消費税25円)だった場合、15円-25円=-10円となり、納めるべき消費税がマイナスとなってしまいます。この場合は国から10円が還付されることとなります。(ただし、免税事業者の場合は還付されません)

上記のような計算方法を原則課税方式といいますが、中小企業や個人など規模の小さな事業者の事務負担軽減を図るため、簡易課税方式という計算方法もあります。これは、基準期間(2年前)の課税売上高が5,000万円以下の事業者が届出書を提出した場合についてのみ、認められている制度で、課税仕入消費税を課税売上高から一定の方法で計算する方法のことです。
具体的には、課税売上消費税−課税売上消費税xみなし仕入率=納付消費税という計算方法となり、個別に課税仕入れ消費税を計算する必要がないため、事務負担が軽減されます。
このみなし仕入れ率は業種ごとに5つに分けて定められており、
第1種事業・・・90%(卸売業)
第2種事業・・・80%(小売業)
第3種事業・・・70%(農林漁業・建設業・製造業・水道業など)
第4種事業・・・60%(飲食業・金融業・1〜3、5の各種事業以外の事業)
第5種事業・・・50%(不動産業・飲食店以外のサービス業など)
となっています。

たとえば、売上3,000万円の小売業者の場合、3,000万円−(3,000万円x80%)x5%=30万円 となります。

ただし、この簡易課税制度は、一度適用すると、2年間は変更できず、その間、費用が多く発生し、課税売上消費税より課税仕入消費税が多くなったとしても、消費税は還付されません。